第一章 総則
(名称)
第一条 本法人は、一般社団法人茨城県保険医協会(以下本会という)と称する。
(事務所)
第二条 本会は、主たる事務所を茨城県土浦市大町12番31号に置く。
(目的)
第三条 本会は国民医療の向上をはかり、保険医の生活と権利を守る事を目的とし、目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)社会保険医療、その他医療制度の改善をはかるための調査、研究、その他の諸活動
(2)研究会、講習会の開催、講師のあっせん
(3)保険医療に必要な相談事項の処置
(4)診療内容向上テキスト発行
(5)会報、機関紙誌の発行
(6)福祉活動
(7)その他本会の目的達成に必要な事業
(公告の方法)
第四条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第二章 会員
(資格)
第五条 茨城県下に開業、勤務または在住する保険医は本会の会員になることができる。
(入会)
第六条 本会に入会しようとするものは所定の申請書に記載の上、本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第七条 本会に入会したものは所定の会費を納めなければならない。
(任意退会)
第八条 会員はいつでも退会することができる。だだし、1ヶ月以上前に本会に対して予告するものとする。
二、本会を退会しようとするものは退会届を提出しなければならない。
(除名)
第九条 医師の倫理に背反し、本会の名誉を著しく傷つけたもの、もしくは本会の秩序を乱し、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。
二、会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を書面により通知しなければならない。
(会員の資格喪失)
第十条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)第七条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(5)除名されたとき
(6)総代議員の同意があったとき
(行事参加)
第十一条 会員は本会の催す各種の行事に出席し、資料の配布をうけることができる。
(地域支部)
第十二条 本会には必要に応じ地域支部を設けることができる。
(会員名簿)
第十三条 本会は、会員の氏名又は名称および住所を記載した会員名簿を作成する。
第三章 代議員
(代議員資格)
第十四条 本会に会員70名の中から1名の割合をもって会員によって選出された代議員をおく。
二、本会は、代議員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下一般法人法という)」上の社員とする。
三、代議員は、社員総会に出席し議決権を行使する。
四、代議員選出において、理事は代議員を選出することはできない。
五、代議員を選出するため会員による選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
六、代議員選挙は、理事会とは別途設置する選挙管理委員会が執り行う。
(任期)
第十五条 代議員の任期は、選挙後2年以内に行われる代議員選挙により新たな代議員が選出されるまでとする。ただし、代議員が総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。
二、代議員に欠員が生じた場合に備えて、あらかじめ理事会において別に定める規程に従い、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期満了までとする。
(報酬)
第十六条 代議員は無報酬とする。
第四章 社員総会
(構成)
第十七条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(権限)
第十八条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事および監事の選任又は解任
(3)理事および監事の報酬等の額
(4)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第十九条 本会の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第二十条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
二、総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第二十一条 社員総会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故があるときには、当該社員総会において代議員の中から選出する。
(議決権)
第二十二条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第二十三条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
二、前項の規定にかかわらず次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
三、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第二十五条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第二十四条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
二、議長および議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第五章 役員
(役員)
第二十五条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)理事 3名以上20名以内
(4)監事 2名
(5)顧問 若干名
二、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
三、顧問は、社員総会の同意を得て、理事会が任期を定めて委嘱し、理事会の求めに応じて助言を行う。
(役員の選任)
第二十六条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
二、会長および副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
三、監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
四、理事のうちには、理事のいずれか1人およびその配偶者又は3等親内の親族及びその他特殊の関係がある者の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
五、他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務および権限)
第二十七条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
二、会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
三、会長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況について理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第二十八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
二、監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第二十九条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
二、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
三、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
四、理事若しくは監事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第三十条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第三十一条 理事および監事並びに顧問は、無報酬とする。ただし、必要のある場合には、報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益を社員総会の決議によって定めることができる。
(取引の制限)
第三十二条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
二、前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第六章 理事会
(構成)
第三十三条 本会に理事会を置く。
二、理事会は、すべての理事をもって構成する。
三、毎月一回以上開かなければならない
(権限)
第三十四条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第三十五条 理事会は、会長が招集する。
二、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
三、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第三十六条 理事会の議長は、会長又は副会長がこれに当たる。
(決議)
第三十七条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
二、前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第三十八条 理事又は監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第二十七条第三項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第三十九条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
二、出席した会長および監事並びに議事録署名理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(専門部会等)
第四十条 理事会は、会務遂行のため、専門部会、委員会等を設けることができる。
第七章 事務局
(事務局)
第四十一条 本会に事務局をおく。
(業務)
第四十二条 事務局は理事会の指導のもとに日常業務を処理する。
(職員)
第四十三条 事務局に職員をおくことができる。職員の任免、労働条件は理事会で審議し決定する。
第八章 資産および会計
(事業年度)
第四十四条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までとする。
(事業計画および収支予算)
第四十五条 本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
二、前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまで備え置くものとする。
(事業報告および決算)
第四十六条 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
二、前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第四十七条 本会は、剰余金の分配を行わない。
(基金の拠出)
第四十八条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
二、拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
三、基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第九章 定款の変更、解散および清算
(定款の変更)
第四十九条 この定款は、社員総会における決議によって変更することができる。
(解散)
第五十条 本会は、社員総会における決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第五十一条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。