【会員専用】新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて(医科・歯科)
今般、厚生労働省より、令和5年10月1日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置の取扱いが示されました。
これにより、9月30日までの取扱いが示された事務連絡等は全て廃止され、10月以降は以下の事務連絡により取扱うこととなります。
- 令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日)
- 令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日)
この10月以降の取り扱いについて、下記の通りにまとめましたのでご確認ください。
なお、医科外来における10月以降の主な臨時的取扱いのポイントについて、別途簡潔にまとめましたので下記よりダウンロードしてご活用ください【会員専用】。
※ 今後出される通知等によって記載内容を変更することがありますので、ご留意ください。
<最終更新日> 2023年 9月 25日