FAX速報(6/18) 【医科】生活習慣病管理料の算定について

 6月診療報酬改定に伴い、生活習慣病管理料に関する質問が協会に多数寄せられています。特に問い合わせが多い内容についてQA形式でご紹介します。
 なお、本情報は、6月18日時点での解釈であり、今後厚労省から発出される事務連絡等により変更される可能性があります。

生活習慣病管理料は、初診から1月経過しないと算定できませんか。

生活習慣病管理料は、「初診料を算定した日の属する月には算定できない」とされています。よって、初診から1月経過していなくても、暦上の月が変われば算定可能です。
例えば、6月28日に初診料を算定、主病が高血圧となった患者が7月1日に来院した場合、7月1日に生活習慣病管理料が算定できます。

生活習慣病管理料に外来管理加算は包括されていますが、管理料の算定日とは別日に来院があった場合も、同月内は外来管理加算の算定はできないのでしょうか。

別日であれば、外来管理加算の算定要件を満たせば算定可能です。

生活習慣病管理料を算定する患者に、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を併せて算定できますか。

算定できます。生活習慣病管理料の包括項目には、在宅療養指導管理料は含まれておりません(糖尿病が主病の場合の在宅自己注射指導管理料を除く)。そのため、併算定は可能です。

やむを得ない事情で患者が来院せず家族のみが受診し、薬を処方しました。療養計画書により説明し同意を得て署名を受けた場合、生活習慣病管理料は算定できますか。

算定できません。特定疾患療養管理料は、通知で「・・・必要やむを得ない場合に、看護にあたっている家族等を通じて療養上の管理を行ったときにおいても、特定疾患療養管理料を算定できる」と記載がありますが、生活習慣病管理料にはその規定がないため、再診料と投薬等の点数のみの算定となります。

例えば慢性胃炎と高血圧症など、特定疾患療養管理料の対象疾患と生活習慣病管理料の対象疾患のいずれも主病とする場合で、生活習慣病管理料を算定している患者に対し、慢性胃炎に対する薬剤を28日以上処方した場合、特定疾患処方管理加算は算定できますか。

算定できません。レセプト上の主病が複数記載されている場合でも、ある疾患を主病とする患者に算定できる点数を2種類以上算定することはできません。