【6/27訂正】歯科FAX速報(6/11) CAD/CAM冠について

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)における第二大臼歯(7番)装着時の疑義について

 6/11付け「FAX速報」にて、厚労省からの口頭回答をもとに、「7番にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合であって、大臼歯である同側6番での咬合支持が確保できない場合、『近心側隣在歯までの咬合支持』とは4番・5番の小臼歯部と解釈し、その咬合支持があれば適用される」との解釈をご案内いたしました。

 しかしながら、口頭回答を得た後日に「回答の内容は誤りであった」と厚労省から訂正の連絡がありました。

 同疑義に対する回答を下記の通りに訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

7番へのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)装着時、同側6番の咬合支持が確保できない場合の取り扱い

疑義:

 算定要件に「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)装着部位の同側に大臼歯による咬合支持がなく、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)装着部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む)であり、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)装着時の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジまたは乳歯(永久歯代行を含む)による咬合支持を含む)がある場合」と示されているが、要件にある「近心側隣在歯までの咬合支持」はどのように解釈すればよいか。
 7番にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合、対側に大臼歯による咬合支持があるが、同側6番は欠損などで咬合支持がない場合では、「近心側隣在歯までの咬合支持」の意味を、4番・5番の小臼歯部と解釈するのか、7番に対して文言通り読んで、4番・5番・6番と解釈するのか。

回答:

7番において、同側6番での咬合支持が確保できない場合、「近心側隣在歯」は 4番・5番の小臼歯部と解釈し、その咬合支持があれば適用される。

7番における「近心側隣在歯までの咬合支持」とは、文言通りに4番・5番・6番と解釈する。
そのため、本事例の場合では4番・5番の咬合の有無に関わらず、結局のところ大臼歯である6番の咬合支持がないことから、保険適用とならない。
つまり、「近心側隣在歯までの咬合支持」との取り扱いは6番に装着する際に適用されるものであり、7番については大臼歯である6番の咬合支持が必要となる。


装着例:

右上7番にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を装着する場合、右記の例では右上7番の隣在歯である右側6番の咬合支持はありませんが、小臼歯部の4番・5番による咬合支持があるため、保険適用となります。

右上7番にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を装着する場合、下記の例では小臼歯部である4番・5番の咬合支持はありますが、そもそも同側大臼歯である右側6番の咬合支持がありませんので、保険適用となりません。